ビザの申請

1. 基本理念
ビザは、一国家の官公庁により許可されたビザ発行機関は当国家の法律法規に基づき、本国を入国、出国あるいは通過する外国人に発給する許可証明のことです。
国際法及び国際慣例に基づき、いかなる主権国家も、外国人をその国(国境)への出入国を許可するか否かを決定する権利を有しており、本国の法律に基づきビザの発行、拒否、または、すでに発行されているビザの取り消しを行えます。
中国ビザ発行機関は、法律と関連する規定に基づき、その発行されるビザの種類、回数、有効期限、在留期限を決定して、当事者のビザ申請を拒否し、又はすでに発行したビザを取り消す権利を有しています。
2. ビザ発行機関
中華人民共和国外国駐在大使館、領事館、または、外交部により委託されたその他の外国駐在機関が、国境外での外国人への入国ビザの発行を行っています。
『中華人民共和国出境入境管理法』第二十条に該当する外国人は、査証(ビザ)業務を国務院により許可された港窓口、公安部により委託された港査証機関で港査証(ビザ)を申請できます。
3. ビザの種類
中国ビザは、外交ビザ、礼遇ビザ、公務ビザあるいは普通ビザに分けられています。そのうち、普通ビザは以下のように分けられています:
ビザの種類 | 申請者の範囲 |
---|---|
C | 乗務、航空、海運任務をおこなう国際列車乗務員、国際航空機乗務員、国際航行船舶船員および船員の随行家族と国際陸運に従事する自動車運転手 |
D | 中国に永住する者 |
F | 中国を訪れて交流、訪問、視察等の活動をおこなう者 |
G | 中国国内を通過する者 |
J1 | 中国に常駐する外国報道機関の外国人常駐記者で、中国滞在が180日を超える者 |
J2 | 中国を取材報道で短期に訪れる外国人記者で、中国滞在が180日を超えない者 |
L | 中国を観光で訪れる者 |
M | 中国を訪れてビジネスや貿易活動に従事する者 |
Q1 | 親族訪問のために中国での居留を申請する者。申請者は中国国民の家族(配偶者、父母、子女、子女の配偶者、兄弟姉妹、祖父母、孫子女及び配偶者の父母)、又は中国永住居留権を所持する外国人の家族、あるいは扶養目的などの理由で入国居留を申請する者で、中国滞在が180日を超える者 |
Q2 | 親族訪問のために中国を短期で訪れる者。申請者は中国在住の中国国民の親族あるいは中国永住居留権を所持する外国人の家族で、中国滞在が180日を超えない者 |
R | 中国が必要とする外国のハイレベルな人材および緊急に必要とされる専門的人材 |
S1 | 就労、留学などの理由で中国に滞在している外国人を長期に訪問する者。申請者は該当外国人の配偶者、父母、18歳未満の子女、配偶者の父母、及びその他個人の理由により中国に居留する必要のある者で、中国滞在が180日を超える者 |
S2 | 就労、留学等の目的で中国に滞在している外国人を短期に訪問する者。申請者は該当外国人の親族(配偶者、父母、子女、子女の配偶者、兄弟姉妹、祖父母、孫子女及び配偶者の父母)、及びその他個人の理由により中国に居留する必要のある者で、中国滞在が180日を超えない者 |
X1 | 中国国内で長期に学習する者で、中国滞在が180日を超える者 |
X2 | 中国国内で短期に学習する者で、中国滞在が180日を超えない者 |
Z | 中国国内で就労する者 |
4. 香港、マカオビザ
4.1 香港特別行政区ビザ
4.1.1 香港特別行政区は、一部の国と地域の方にビザ免除の待遇を行っています。(クリックして詳細をご覧下さいhttp://www.immd.gov.hk/sc/services/hk-visas/visit-transit/visit-visa-entry-permit.html#part2 )。
4.1.2 ビザ免除の待遇を受けられない外国人の方は香港へ行く場合は、香港入境ビザを申請して下さい。
4.2 マカオ特別区ビザ
4.2.1 マカオ特別行政区は、一部の国と地域の方にビザ免除の待遇を行っています。
4.2.2 少数の特定の国の方を除き、ビザ免除の待遇を受けられない外国人の方は、原則として、マカオの港窓口でランディングビザを手続きできます。
また、中国の大陸部、香港地区、マカオ地区へ行く申請を行う外国人は、中国大陸部ビザ、香港入境ビザ、マカオ入境ビザを必ず申請して下さい。
5. 有効期限
ビザの入国有効期限(“enter before”)とは、所持者の持っているビザに記されている入国有効期限をさします。発行機関が明記した、ビザは発行した日から有効となり、有効期限満了日の北京時間の零時まで失効します。未使用の入国回数がある場合は、有效期限が満期になる前(当日を含む)に、所持者は入国できます。
6. 入国回数
ビザの入国回数(“entries”)は、所持者の持っているビザの入国有効期限に入国できる回数です。入国回数を全部使用したかどうかにも関わらず、ビザの有効期限が切れれば、失効となります。中国へ赴く必要がある場合は、改めてビザ申請を行う必要があります。失効ビザで中国に来た場合は、入国を拒否されます。
7. 在留期間
ビザの在留期間(“duration of each stay”)とは、ビザの所持者が毎回入国してから許可されている在留期限のことであり、入国した日の翌日から計算されます。
8. 居留手続き
外国人はD、J1、Q1、S1、X1ビザで入国した後、入国日から30日以内に居留する県およびそれ以上の公安機関の出入国管理局で居留証の手続きをする必要があります。
Wシリーズの外交、礼遇、公務、普通ビザで入国した後、入国日から起算して30日以内に外交部またはそれに委託された地方外事部署で居留手続きを行う必要があります。